HRS承認校とは
「レストランサービス技能検定」は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基いて平成14年度より国家検定として実施されています。
このレストランサービス技能検定を受検するためには、各等級毎に所定の実務経験年数が必要となりますが、職業訓練歴、学歴などによりその年数が短縮される場合がある他、3級については、実務経験年数のない大学、短期大学、高等学校、専門学校などの在校生で、卒業する見込みのある者も受検できるよう例外的な措置として承認校制度が設けられています。
本協会では提出された申請書の内容を精査し、その内容が資格基準を満たしていれば、承認校申請書を受理させていただきます。
承認校認定基準
履修科目及び履修時間
学科科目
- 食品衛生および公衆衛生
- 料飲一般
- レストランサービス
- 食文化
- 施設管理
- 苦情への対応
- 関係法規(食品衛生法)
- 安全衛生
修業年限2年の場合にあっては、1学年及び2学年の4月~7月期において、履修の総時間数が学科・実技それぞれ72時間(60分/1時間)を超えていること
実技科目
- 接客マナー
- テーブルサービス
修業年限2年の場合にあっては、1学年及び2学年の4月~7月期において、履修の総時間数が72時間を超えていること
(注)賃金の支払いを受けてのホテル等での実習は、履修時間から除きます。
申請書及び提出資料
下記リンクより承認校申請書をダウンロードしていただき、必要事項を入力し貴校案内、パンフレットと共にご提出ください。
- 承認校申請書の内容
- 申請書
- 学校学則
- 各学年全期の授業科目及び総時間数表
- レストランサービス関連科目の講義内容及び実習内容
- 各学年の週間時間割表(技能検定に係る授業の明示)
- 学校施設及び実習施設の平面図(実習室及び備品収納庫の明示)
- 実習に使用する什器備品一覧表
- 貴校案内、パンフレット等(別添でご提出ください)
申請書受理から受検資格発生までの期間
申請書が受理された年度の翌年度4月から貴校の1年生に学科および実技の試験範囲に基づいた内容を授業で指導していただくことになりますが、受検が出来るのはこの1年生が2年生になった年度の然るべき時期の学科試験からです。
(例年ですと8月後半に学科試験が実施されます。)
(例1)※2020年2月以前に申請・3月中に受理が行われた場合
2020年4月以降に申請・翌年3月末までに受理が行われた場合
承認校認定の取消
承認校として認められた場合であっても、下記のいずれかに該当する場合は、当協会の承認校認定を取り消す場合があります。
- 上記の履修科目が履修時間を満たさなくなった場合
- 承認を受けた後、1の提出書類及び2の添付書類の内容に関し、変更が生じたにもかかわらず当協会に対し、1ヶ月以内に変更届出がなされなかった場合
- 承認を受ける際に提出した提出書類・添付書類の内容に関し、事実と異なる記載があったことが判明した場合
- 承認校として承認を受けた後、在校生が3年連続して1名も受検しない場合